障害を持った子と生活をしていく上で子供の将来のことが気になる方はたくさんいらっしゃると思います。
今回は成年後見制度についてお話ししたいと思います。
成年後見制度は判断能力が不十分な方を支援する仕組みですが、元気な時から将来に備えておきたいという要望にも対応することが出来ます。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度とは
すでに判断能力が不十分になってしまっている方を支援する仕組みです。
判断能力の状態を基に、本人を保護する必要性の高い順に「後見類型」・「補佐類型」・「補助類型」の3類型に分類し、それぞれの後見人は「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれます。
・後見:精神上の障害によって判断能力を欠く常況にある者を保護する。
・保佐:精神上の障害によって判断能力が特に不十分な者を保護する。
・補助:精神上の障害によって判断能力が不十分な者を保護する。
任意後見制度とは
契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になった時の後見事務の内容と後見する人を、本人が「任意」に「契約」して将来に備える仕組みです。
後見制度にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
法定後見制度について
メリットは以下の3つが挙げられます。
・判断能力が低下した人の財産管理と身上監護をすることができる。
・後見の内容が登記されるので成年後見人等の地位が公的に証明される。
・成年後見人等には取消権があるので本人が詐欺に遭っても契約を取り消せる。
※「身上監護」とは、成年後見人が、成年被後見人の心身の状態や生活の状況に配慮して、被後見人の生活や健康、療養等に関する法律行為を行うことや、未成年者の法定代理人(親権者又は未成年後見人)が、未成年者の身体的及び精神的な成長を図るために監護・教育を行うこと。
それに対してデメリットは2点。
・会社の取締役や弁護士・医師等の一定の資格に就くことが出来ない(資格制限)
※補助は除く
・手続きに時間がかかるため迅速性に欠ける
任意後見制度について
メリットは以下の3つです。
・予め契約で信頼できる人に任意後見人をお願いできる。
・自分の代わりにしてもらいたいことを予め契約で定めることができる。
・任意後見人の報酬を契約で自由に決めることが出来る。
そしてデメリットは3点。
・成年後見人とは異なり、本人が行った契約を取り消すことができない。
・本人の死後の処理を委任することが出来ない。
・委任後見監督人の報酬が必要になる。
成年後見制度は判断能力が不十分な方を支援する仕組みですが、元気な時から将来に備えておきたいという要望にも対応することが出来ます。
法定後見制度は資産の柔軟な利用・処分ができ、本人死後の処理までできますが、任意後見制度は判断能力が十分なうちから信頼できる人に委任できるものの、任意後見監督人の下資産の柔軟な利用・処分が出来ず、本人の死亡とともに任意後見が終了し死後の処理が出来ません。
親の死後、障害を持つ子どものために備える方法として
一般的には遺言をすることが考えられます。子どもに契約締結能力がある場合、子自らが委任契約及び任意後見契約を締結することも可能です。
成年後見制度は、精神上の障害(知的・精神・認知症等)により判断能力が十分でない方が、財産侵害を受けたり尊厳が損なわれたりすることなく、ご本人が人生を主人公のままで安心して生活ができるように支援する仕組みです。
このような制度を活用しながらグループホームを利用されると、より安心した生活を送れますね。