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障害者グループホームにおける合理的配慮

スタッフブログ

皆さん、合理的配慮という言葉をご存じですか?
2016年4月の障害者差別解消法の施行によって、障害を理由とする差別等の権利侵害行為が禁止されると共に、社会のあらゆる場面で、障害のある人たちの社会参加を可能にするための合理的配慮が求められるようになりました。

合理的配慮ってどんなものなのでしょうか。

例えば、多目的ホールでの講演において、聴衆に対するサービスとしてマイクとスピーカーが用意されます。聴衆はこのサービスがないと講演内容を聞くことができません。障害がない人々に対しても、人的サービス、社会的インフラの付与などの支援(配慮)があります。障害のない人々は、これらの支援(配慮)を受けて日常生活・社会生活を送ることができます。

しかし、耳の聞こえない障害者には、この支援を利用することができない状況が発生し、これが社会的障壁となります。そうした社会的障壁を取り除くために、手話通訳者の配置というプラスアルファの配慮が必要とされるのです。それが合理的配慮です。

では、障害者グループホームにおける合理的配慮ってどんなことがあるでしょうか。

入居者さんにはいろいろな方がいます。
調理や掃除洗濯がきちんとできる方でも字が読めなかったり、具体的にわかりやすく説明しないと理解できなかったりします。また、不安障害を抱えている方は、何度も確認しないと落ち着かなかったり、何度も相談をしないと気持ちが休まらなかったりします。そういった方々に自信をもって一歩前へ歩めるよう、たくさん話を聞いたり丁寧にわかりやすく説明したりします。
生活全般ですので、お一人お一人への配慮も多岐にわたります。

ぬく森では、入居者さんが自身の力で前進できるよう、その時その方に必要な支援を提供しています。ですから、皆が同じ支援を受ける訳ではありません。
お一人一人を見据えつつ個別支援計画を立てて、皆さんの力を引き出せるよう心がけています。

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