障害者を対象としたグループホームの事を「共同生活援助」といいます。
障害者向けグループホームは、地域のアパート、マンション、戸建て住宅等を共同生活の拠点とし、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつ、または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行う施設です。
グループホームには3つのタイプがあり、利用される方の状況に合わせてサービスを選択します。
それぞれのタイプについて、簡単に特徴を説明します。
(1)介護サービス包括型
身体障害、知的障害、精神障害、難病患者の方などが対象で、介護サービスについては当該事業所の従業者がすべて提供し、 利用者の状態に応じて介護スタッフ(生活支援員)を配置します。
(2)外部サービス利用型
身体障害、知的障害、精神障害、難病患者の方などが対象で、介護サービス包括型とは異なり、介護サービスは、事業所が委託契約を結んだ指定居宅介護事業者が行います。介護スタッフ(生活支援員)の配置は必要ありません。
(3)日中支援型
平成30年に新設された制度で、重度障害者(常時介護が必要となる方)への支援を目的とし、夜間を含む1日を通した生活支援員または世話人の配置など、常時の支援体制を確保しつつ、必要な介護サービスを提供します。
「障害者総合支援法」では、障害者の支援対象の見直し、障害者支援区分の名称・定義の改正、障害者に対する支援の見直しなどが行われました。
特筆すべきはこれまでの「共同生活介護(ケアホーム)」が「共同生活援助(グループホーム)」として一元化されたこと、そしてグループホームにおける新たな支援形態として「外部サービス利用型」が設定されたことです。
「障害者総合支援法」の制定によって、障がい福祉サービスや支援対象者は拡大され、今まで十分な支援を受けられなかった人たちもサービスを利用することができるようになりました。
これらのサービスを通して期待されることは、障害者の方の孤立の防止、生活上の不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定など、障害者自身の自立です。
障害者グループホームの目的は、単なる支援ではなく、本当の意味で彼らを支えることなのです。