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生活保護を受けていても障害者グループホームに入居できますか?

スタッフブログ

グループホームはお金がかかる、だから入居は難しい・・・
そんなことを考えることはありませんか?

グループホーム入居に必要なのは、「障害者手帳」と「障害福祉サービス受給者証」です。
お持ちでない方は、まず障害者手帳と障害福祉サービス受給者証の申請をしましょう。
ですから、生活保護を受けていても入居は可能です。

現在居住の自治体ではなく他の自治体のグループホームに入居することも可能ですが、
その場合の生活保護は現在の自治体のままで継続されます。

また、障害者グループホーム入居中、生活保護を申請することもできます。
生活保護移行防止策として利用者負担への配慮もありますが、それでも生活が苦しい場合、役所の福祉課へ行って生活保護の申請をしましょう。
通常はグループホームへ入居すると住民票もグループホームの市町村に移しますが、
もし住民票を移していない場合は世帯分離が必要になります。

グループホームの家賃は、生活保護の家賃扶助の基準額内であれば全額まかなわれます。基準額はグループホームの所在地の基準によります。
また、生活保護受給者または市町村民税非課税世帯であれば、国から月額1万円を上限とした家賃助成制度を利用できます。

以上のように、生活保護を受けながらグループホームを利用することができますので、
親亡き後の心配や自立への希望を諦める必要はありません。

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